貸金業者を規制する法律
ヤミ金被害は社会問題!
平成15年7月25日、ヤミ金対策法が成立。その主な内容は、
貸金業登録の審査について、申請者等本人確認の義務化して
暴力団員の排除強化、財産的要因の追加、各店に主任者の
設置義務。又、無登録業者に対して、5年以下の懲役または、
1千万円以下の罰金に処せられます。

債権の取り立ては、正当な理由のない夜間の取り立てや勤務先
などの居宅以外への連絡や訪問、第三者への弁済要求などが
具体例で法律に明記され、これらの罰則も2年以下の懲役または
300万円以下の罰金に処せられるよう引上げられました。

年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付
契約を行った場合には、当該契約は無効であり、
利息については
一切支払う必要がありません。


ヤミ金融対策法のポイント − 違法な金融業者にご注意 −
(HTML版)
財務局登録番号を詐称しているような悪質な業者に関する情報(PDF)
                                            出典:金融庁

※すぐ貸します!多重債務も可能、審査も甘い等のあの手この手
で大手消費者金融を装う甘い誘惑などで、不幸にも悪質なヤミ金、
整理屋、紹介屋、買取屋などに引っ掛ってしまったら、自分1人で
悩まずにすぐに最寄の弁護士や警察に相談に行きましょう。



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